起業家・法人の皆様への許可申請・ご相談
一般個人の皆様へのご相談・手続き
(遺言書作成) (離婚協議書作成) (相続手続き)
(内容証明) (クーリングオフ )
官公署への許可申請・日常のお困り事は『頼れる街の法律家』と呼ばれる行政書士にご相談下さい。
電話メール相談無料!お問い合わせは電話又はメールにて
対応地域:兵庫県内:神戸市、明石市、加古川市、姫路市、三田市、小野市、三木市、西脇市、加西市、稲美町、播磨町(詳しくはお問合せ下さい)
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兵庫県の車庫証明対応地域(神戸ナンバー)
| 三木市 | 小野市 | 加東市 | 神戸市西区 | 神戸市北区 |
| 西脇市 | 三田市 | 明石市 | 神戸市垂水区 |
神戸市 須磨区 |
の車庫証明を申請代行いたします。
兵庫県神戸市西区・三木市・小野市・
加東市の車庫証明代行費用6,300円 !
ディーラー様・車販売店様へ
□車庫証明スピード申請! (翌日又は当日申請基本)
□車庫証明の申請・受領予定日をメール・FAX等で回答
□お急ぎのディーラー様は後払いにて対応可(但しお名刺を同封ください。)
姫路ナンバーについても下記の地域で対応で対応しております。
兵庫県の車庫証明対応地域(姫路ナンバー)
| 加西市 | 加古川市 | 稲美町 |
詳しくは車庫証明のページにて 御覧下さいませ。
車庫証明のお問い合わせは、電話又はメールにて
面倒な相続手続きをいたします!
相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成まで相続手続きをお任せ下さい。
相続とは
人が、死亡したときに、その人が所有していた財産を家族などが受け継ぐことを言います。
亡くなった人を「被相続人」、受け継ぐ人を「相続人」とよびます。
相続の方法は3種類
兵庫県三木市を中心に小野市・加東市・加東市・神戸市西区・明石市・加古川市・三田市相続の出張相談し相続のご相談を承っております。ご自宅まで女性行政書士が出張相談しております。 初回相続相談無料。
相続の詳しいページはこちら
相続手続きのお問い合わせはこちら
遺言とは、
遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなっ たあと、遺族に向けて示すその人の最終意思の表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。民法に定める方式に従わなければ、することができない「要式行為」です。(民法第960 条)
ただ単に紙に書いたらよいというものではなく、民法に定める方式に従わなければ「遺言」 としては「無効」になります。また2人以上の共同遺言も無効です。遺言は満15歳になればすることが出来ます。但し遺言能力が必要です。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
兵庫県三木市を中心に小野市・加東市・神戸市・明石市・加古川市・三田市に出張相談し遺言のご相談を受け賜っております。お体の不自由な方もご相談下さいませ。ご自宅まで女性行政書士が遺言の出張相談をしております。
初回電話遺言相談無料。
遺言の詳しいページはこちら
遺言のご相談はこちら
離婚に大切な離婚協議書作成・公正証書代行いたします!
離婚を考えておられる方、また離婚された方のご相談を兵庫県の女性行政書士が承っております。
◆離婚協議書を作成してほしい
◆離婚公正証書を作成したいけど…
◆養育費が心配…
◆養育費を増額してほしい
◆養育費を減額してほしい
◆熟年離婚だけど、どうしたらいいの?
◆浮気相手に慰謝料を請求したい など。
離婚を決意された方は、離婚届と同時に離婚協議書若しくは離婚公正証書を作成するように心がけましょう。
特にお子様がいる方は養育費が心配ですね。また後々の紛争予防にもなります。 離婚協議書・離婚公正証書は出来るだけ作成することをおすすめいたします。
兵庫県三木市を中心に神戸市・明石市・加古川市・姫路市・三田市・加西市・小野市・加東市・西脇市・尼崎市などに出張相談し離婚のご相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成代行を承っております。 大阪府内の方もお問い合わせくださいませ。
離婚協議書作成・離婚公正証書作成代行・養育費のご相談は女性行政書士が初回無料電話・メール相談
離婚の詳しいHPはこちら
内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便を送ったかを証明してくれるものです。証拠・証明にもなるもので、これにより、かなり心理的プレッシャーがはたらき、履行を促す効果が期待できます 。
【男女関係】
【日常生活】
【労働問題】
など
詳しくは内容証明郵便のページへ
内容証明のお問い合わせは電話またはメールにてどうぞ。
兵庫県三木市を中心に小野市・加東市・神戸市・明石市・加古川市・三田市・加西市に出張相談、また全国から内容証明のご相談、作成代行を受け賜っております
クーリングオフとは、訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールス・マルチ商法・内職商法・その他悪徳商法などの売買契約を、一定期間内であれば無条件で解約できる制度のことを言います。これにより、支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらえることになります。
ただし、3000円以下の取引の場合には、代金を全額支払い、同時に品物を全部受け取った時は解約ができなくなります。
行政書士によるクーリングオフ作成代行料金
13,820円(提出代行・郵便代込み)
*クレジット会社に対する手続きが必要な場合 18,190円
期間経過後、または中途解約制度に基づく解約手続き料金
| 一 律 | 16,970円 |
安心の行政書士の記名・職印入りで通知いたします。
兵庫県三木市を中心に小野市・加東市・神戸市・明石市・加古川市・三田市・加西市・姫路市に出張相談、また全国からクーリングオフのご相談、作成代行を受け賜っております
クーリングオフのご相談はメールにてどうぞ
古物とは、
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を「古物」と言います。
古物の売買、交換する営業(古物営業)を営むには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
この営業を営む許可を受けたものを「古物商」と言います。
許可を受けないで古物営業を営んだものには、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます。
*自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等で売却するときには、古物商の許可は不要です。
行政書士による
古物商許可 完全サポート料金!
(書類作成・収集・提出代行まで)
|
古物商許可申請 (個人) |
31,500円 |
|
古物商許可申請 (法人) |
42,000円 |
*事業所追加は1事業所あたり15,750円追加
*証紙代、実費は別途必要
対応地域:三木市、加古川市、明石市、神戸市西区、神戸市北区、神戸市垂水区、 小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市、稲美町
古物商許可の詳しいページはこちら
古物商許可のお問い合わせはこちら
不動産業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です!
宅建業免許が必要となる「宅地建物取引業」とは、
1、宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
2、宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する行為
当事務所では、宅建業を営もうと考えている不動産業の方(新規)、変更・更新手続きの必要な方のサポートをいたします。
兵庫県での宅建業手続き対応地域
| 北播磨県民局 | 三木市 | 小野市 | 加東市 | 西脇市 | 加西市 | 多可町 |
| 神戸県民局 |
神戸市 西区 |
神戸市 北区 |
神戸市 須磨区 |
神戸市 垂水区 |
||
| 東播磨県民局 | 明石市 | 加古川市 | 高砂市 | 稲美町 | 播磨町 | |
| 阪神北県民局 | 三田市 |
宅建業免許についての詳しいページはこちら
宅建業免許についてのお問い合わせはこちら
当行政書士事務所は三木市にございます。、
各種許可・認可申請及び市役所届出において
三木市役所まで 4分
三木警察署まで 7分
神戸西警察署まで 15分
の位置にあります。
また 兵庫県神戸市西区・神戸市北区・小野市・加古川市・加東市に隣接した兵庫県の中南部の位置にございますので隣接地域の業務にも対応が大変しやすい立地でございます。
車庫証明・宅建業免許・古物商許可・建設業許可、また、一般の方の離婚・遺言・相続のご相談においてもお気軽にお申し付け下さいませ。
兵庫県三木市を中心に神戸市西区・神戸市北区・小野市・加古川市・加東市・明石市・三田市・加西市・西脇市・姫路市・神戸市全域などにも出張相談しております。
行政書士は、「頼れる街の法律家」です
一般の方からは、離婚・クーリングオフ・内容証明・遺言・相続・パスポート申請代行・契約書作成車庫証明など、日常の困った時に行政書士にまずはご相談下さい。
会社関係の方からは、建設業許可・飲食業許可・旅館業許可などの許可業務又宅建業免許申請といった行政庁へ許認可業務及び会社設立のご相談・定款作成といった業務を行なっております。
又、日々皆様が乗っておられる車について、車庫証明手続きに必要な「保管場所証明申請手続き」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。又その後の車の登録業務も行政書士の業務です。
他にも
など まずは、日常のお困りごと官公署への手続きは行政書士にご相談下さい。
行政書士には、安心してご相談下さい!
行政書士法第12条(行政書士の守秘義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の守秘義務)
行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士は、以上のように行政書士法により守秘義務があります。ご安心してご相談下さい。
なかい行政書士事務所 行政書士 中井さとみ
兵庫県三木市志染町東自由が丘2丁目93
TEL : 0794-87-2565
当HPはヤフー登録サイトです!
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業務地域:兵庫県/神戸市西区 神戸市北区
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兵庫県行政書士会会員番号3969 日本行政書士会連合会登録番号 04300962 兵庫県行政書士会明石支部会員
